ケガ・傷害

交通事故の入通院慰謝料とは?弁護士基準で金額増加!?

法律の勉強をする弁護士

交通事故に合って怪我をしたときに、自分が被害者の場合は入院や通院を行うとその費用が慰謝料として請求できます。慰謝料の請求を保険会社と自分で行う人もいますが、弁護士基準を使うとその金額が増加することもあります。どのような内容なのか知っていると話が進めやすくなるでしょう。

慰謝料の相談は弁護士にしよう

交通事故の慰謝料示談は難しい

法律に詳しい人であれば簡単かもしれませんが、自分で対応するにはいろいろ調べたり、手続きや話し合いをしなければいけません。時間にも気持ち的にもゆとりがなくなり、きちんと向き合うことができなくなる可能性があります。しっかり相手と示談を行いたいと思うのであれば弁護士へ依頼するのがおすすめです。自分の希望に合った慰謝料に近い請求が行えるかもしれません。

弁護士基準について

算定は、いろいろな基準で計算が行われます。基準はそれぞれ目的や内容が違い、自分の事故とこれまでに算定した実績などをもとにしますが、保険会社が提案してくるものは一般的な金額よりも低い額で提示されることがあります。
それに比べ弁護士基準は裁判所の判断をもとに算定される慰謝料になるため、比較的高い額となります。保険会社の提示してきた金額を十分に検討し、自分のケースに合ったものへと交渉してくれることでしょう。慰謝料は事情を考慮し増額する可能性があります。少しでも増額を希望するのであれば、このようなプロへ依頼する方が心強いです。

入通院慰謝料とは?

入通院慰謝料について

入通院慰謝料は交通事故が原因で怪我をし、入院又は通院しなければいけないときに発生する慰謝料です。一律の金額ではなく、入院及び通院した期間に応じて自賠責や弁護士基準をもとに算定されます。長く入院すればその分増額されますし、入院するような大きな怪我でなくても通院をしていればもらえるお金です。

怪我をしたら病院を受診する

通院よりも入院の方が怪我の状態が重いと考えられるため、同じ期間治療を受けたとしても入院の方が金額が多くなります。
注意しなければいけない点は、事故で怪我をしても病院へいかなかった場合です。この場合は怪我をしても治療を受けていないため、算定することができません。怪我をしたときは、必ず病院を受診するようにしましょう。性別や年齢に関係なく、怪我をしたら請求が行えるため、傷害慰謝料とも呼ばれています。

入院慰謝料の計算方法!弁護士基準にすると高額に

入院慰謝料の計算方法について

交通事故の入院慰謝料の計算方法は算定する基準によって変わります。自賠責責任を使って計算する場合は、入通院どちらでも一日あたり4,200円で行われます。治療日数を掛けるだけなのでとても分かりやすいですが、通院日数が少ない場合や、多い場合は計算方法が少し変わります。

弁護士基準の算定

弁護士基準で計算を行う際は怪我の状態で金額が変わります。一般的な怪我の場合、一日あたり約6,400円掛ける通院日数で算定され、入院した場合はそれよりも高額で計算されます。軽傷であまり病院へ行っていないときは金額の3分の2で算定されます。
通院日数が少なく完治までの期間が短いケースは、通院期間ではなく、実際に病院へ通った日数に3.5を掛けて計算されるルールとなっています。

まとめ

交通事故で弁護士基準が適用されると、他の算定方法に比べて金額が上がりやすくなっています。怪我の程度によっても左右されますが、算定方法がこれまでの裁判事例などを参考にするためです。これらの内容に詳しいプロへ依頼した方が、しっかりと希望の金額を受け取れるケースが多いです。気軽に相談できるようなシステムになっているので、気になった方は相談してみるといいでしょう。

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