自動車を購入したら誰もが加入しなければいけないのが自賠責保険。任意保険とは異なり、自賠責保険を未加入で走行すると違反となり罰金刑が課せられます。加入する際にどの程度まで補償されるのか、反対に事故を受けた際にどこまで支払ってもらえるのか気になる方もいるでしょう。
保険の仕組みはもちろん、万が一事故が起きた時に設定されている慰謝料の金額などを確認しておきましょう。
自賠責保険とは?
自賠責保険は自動車を所有しているすべての人が加入しなければならない保険です。保険の目的は万が一交通事故を起こしてしまった場合に、被害者へ最低限の補償ができるようにするためで、加入していない場合は一般道を走行することができません。
自動車事故の被害者は多額の治療費が必要となります。そうした治療費などの金銭的負担をなくし、また、精神的な苦痛を負わせたことに対しての慰謝料としても支払われます。被害者の救済が目的のため、あくまで人間のみが対象で相手の車や交通機関、道路標識などを破損してしまった場合の補償はありません。
自賠責保険の支払い基準
自賠責保険では、加入者が事故を起こした際に支払われる保険金額が設定されています。この金額は、自賠責基準と呼ばれる計算基準に基づいて決まります。支払われる保険金額はケースに応じて限度額が定められており、その限度額を超えた金額が被害者に支払われることはありません。
傷害
補償項目は複数ありますが、合計した最大の限度額は120万円までと設定されています。診察料や治療費などは実費と同等の金額が支払われますが、入院した場合には入院日数✕1,100円、事故で起きた障害により仕事が出来ないなど収入が得られなくなった場合に設定されている金額は日数✕6,100円と定められています。もしもそれ以上の減少があった際は、証明できれば1日19,000円まで認められます。
事故で発生する慰謝料は、治療にかかった費用とは別に考え、1日あたり4,300円です。
上記の他にも診断書の発行やメガネや補聴器などが必要となった際にはそれぞれ実費が支払われます。
後遺障害
後遺障害は主に慰謝料、そして将来的に労働が出来ず減少してしまう収入を補償する逸失利益に分けられます。どちらも障害の等級によって金額が変動します。
慰謝料は、神経系統の機能や、精神や腹部の臓器機能に影響がある場合とそうでない場合に分けられます。影響があり介護を要する場合、第1級は1,650万円、第2級は1,203万円が支払われます。常に介護を要する場合に逸失利益と含めた被害者1名あたりの限度額は4,000万円、随時介護を要するものの場合は3,000万円と設定されています。
上記に該当しない後遺障害の場合は被害者1名あたり、障害等級に応じて75万円から3,000万円の間で変動します。
死亡
事故が原因で被害者が亡くなった場合、将来的に減少した収入の逸失利益に加え、葬儀費用の限度額は100万円となっています。慰謝料は被害者本人に対しての金額が400万円、遺族に対しては人数に応じて変わります。また亡くなった被害者に扶養者がいるときには200万円加算されます。
死亡に関する上記のすべてを総合した限度額は、被害者1名あたり3,000万円です。
慰謝料の計算に自賠責保険の基準を適用した場合
自賠責保険の慰謝料は、対象となる日数分を合計し算出します。症状が固定するまでの期間と、実際に通院した日数の2倍の数値を比較して、少ないほうの数値が対象となります。例えば症状固定までが60日で、その間3日に1回病院で治療を受けていた場合は、期間日数で考えると60日ですが、実際に病院で治療を受けた日数が20日を2倍にすると40日となります。そのため受け取れるのは40日分となります。
症状固定となった際には自賠責保険が指定した診断書を病院からもらうことになりますが、治癒ではなく中止や治癒見込みなどの診断をした場合には最終日に7日を加算します。
まとめ
自賠責保険はあくまで被害者を救済するための最低限の補償で、設定されている慰謝料相場は低いのが現状です。金額に納得出来ない場合には、弁護士に相談する選択肢も検討してみましょう。